受給期間の延長手続き(通年)
先日、上野の国立科学博物館に行ってきました。
恐竜はでかい、という知識があるのと、実際の骨を見て実感するのって、違いますね!
33歳でも十分刺激的で楽しい博物館見学でした♪
今日は、【雇用保険・失業手当の受給期間の延長】について。
失業手当とは、会社を解雇・退職した後、失業状態にある場合に支給される手当で
労働保険(労災・雇用)の中では、一番身近な保険給付かもしれません。
失業手当のポイントは、受給期間内にしっかり所定給付日数分の失業手当を受給することです。
・所定給付日数(失業手当をもらえる日数/在職期間や離職理由により決定)
・受給期間(原則、離職日の翌日起算で1年/この受給期間内で失業している日について支給される)
所定給付日数は、職安やさまざまなホームページで紹介されているので、
だいたい、自分が失業したときは、何日分出る、というのは把握することができます。
もうひとつ忘れてはいけないのが、受給期間。
離職日の翌日から1年間で、その間に失業手当をもらわなければ、
たとえ支給されていない給付日数が残っていても受給することができません。
自分がハローワークに行った日から1年ではなく、離職日の翌日から1年なので、
早めにハローワークに行くことはもちろん、
会社からの離職証明書もできるだけ早く受領することが得策です。
病気療養中や妊娠悪阻で離職される方も多いでしょう。
そのとき忘れてはいけないのが、この受給期間の延長手続きです。
病気療養中や妊娠中は、求職活動ができないため、失業手当は受給できません。
「えっ?! じゃぁ今までの雇用保険料掛け捨て??」
となってしまうので、受給期間の延長手続きを行えば、
病気治癒後や出産後に求職活動を再開すれば、失業手当を受給することができます。
で、この受給期間の延長を手続きが極端に短い!
事由に該当してから1ヶ月以内なんです。
この期間を過ぎると、どんなに泣き落としても、全くムダに終わります。
病気治療中などは、それどころではない!という状態かもしれませんが、
もし余裕があれば、受給期間の延長手続きをオススメいたします。
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