横浜市の行政書士・社会保険労務士です。 法人設立・許認可(建設・産廃・宅建)・給与代行を専門としております。

労働保険・社会保険

労務士・駒井です。

GWもあっという間に終わってしまいましたね!

私は、事務所のレイアウト変更と義姉のところでのお茶収穫手伝いをしていました。

 

義姉の家は静岡県牧之原市にあるので、新東名で行きました!(ミーハー)

が、話題のサービスエリアには入れず・・・ サービスエリアに入る渋滞なんですもの・・・

 

今日は、採用にまつわる助成金のお話です。

採用(雇用)した際に出る助成金がありますが、本日紹介する助成金は、

「3年以内既卒者」を採用した際の助成金です。

 

こちらの制度は、もともと平成23年度末までの時限措置でしたが、

今後も厳しい就職環境が継続する可能性が高い、との判断から、

実施期間が延長されました。

 

具体的には、平成24年6月末までにハローワークから紹介を受け、

平成24年7月末までに雇用を開始すると対象となります。

 

◎3年以内既卒者(新卒扱い)採用拡大助成金

 ・正規雇用から6ヶ月定着した場合に、100万円支給

 ・雇用保険適用事業所単位で、1事業所1回限り

 →  3年以内既卒者(新卒扱い)採用拡大奨励金(20120630).pdf(厚労省パンフレット)

 

◎3年以内既卒者トライアル雇用奨励金

 ・トライアル雇用期間(原則3ヶ月):1人につき月額10万円

 ・正規雇用から3ヶ月定着した場合に、50万円

 →  3年以内既卒者トライアル雇用奨励金(20120630).pdf(厚労省パンフレット)

 

通常のトライアル雇用期間が、月額4万円ですので、 

月額10万円は大きいですね。

 

是非、多くの若者がやりがいの感じる仕事に出会ってほしいものです。

そんな若者の就労環境を整える側、やりがいを感じてもらえるように頑張る方に

自分がなったのだなーと思うと、責任も感じる今日この頃です。

 

労務士・駒井です。

 

神奈川労働局と協会けんぽからメールマガジンを取っております。

だいたいどちらも月1回程度の配信ですが、

法改正などがある場合は緊急号が配信されることもあります。

 

神奈川労働局のメールマガジンが内容がてんこもり!!

朝のバタバタしたときでは理解できないボリュームなので、

仕事終わりの夜に内容を確認しております。

 

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トピック(目次)

・母性保護のための「女性労働基準規則」が改正されます
・職場のパワハラの予防・解決に向けた提言が厚生労働省の円卓会議でとり
 まとめられました
・「動力プレスの定期自主検査指針」 が改正されました
・石綿による疾病の労災認定基準が改正されました
・平成24年度最低賃金引上げに向けた中小企業支援策のご案内について
・育児休業給付金の支給要件の取扱いの変更について
・各種助成金の申請期間が変更になりました
・改正労働者派遣法が平成24年4月6日公布されました
・6月は「男女雇用機会均等月間」です

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上記内容をよく理解して、忙しい経営者の皆様にアナウンスするも大事な仕事です。

しかし、あまりにトピックスが多くて、自らの専業分野なのに、キャッチアップが大変です。

 

・育児・介護休業給付金の支給要件の取扱いの変更について

支給単位期間に、全日休業が20日以上必要 → 10日以上 に要件変更

◎  育児・介護休業給付金の支給要件変更(20120401).pdf

 

・各種助成金の申請期間が変更になりました

トライアル雇用や特別奨励金、特定求職者雇用開発助成金の支給申請が、

支給対象期間の末日の翌日から1ヶ月以内 → 2ヶ月以内 に申請期間が延長

◎  トライアル雇用、若年者雇用奨励金の申請延長(20120401).pdf

◎ 特定求職者雇用開発助成金の申請期間延長(20120401).pdf

メールマガジン、勉強になるなー

 

今日の一言:早起き&遅刻しない人生を!!(人生の目標が低め・・・)

 

おはようございます、今日はいい天気です! 気持ちが良い!!

 

本日の業務予定は、下記の通り。
調査回答/事務組合加入の労働保険料試算&ご案内/勤怠整理・給与計算

 

事務組合加入のお客様が増えてきたので、
事務組合のお客様の年度更新→個別のお客様の年度更新、と
4~6月末までずーっと年度更新をしています。

 

労働保険料は比較的保険料率が低く、
事務組合加入のお客様は、労働保険料にかかわらず、年3回の納付が可能なので、
お客様の負担も低いですが、

 

社会保険料は、保険料率が高く、毎月納付ですので、
ちょっと負担に感じる事業主様も多いかと思います。

 

最近は、建設業の社会保険加入について、
建通新聞で取り上げられたり、業界団体を通じての説明会などが実施されております。

 

駒井事務所では、社会保険料の試算(シミュレーション)をしております。
「一体、どれくらいの負担が必要なんだ?」と思われた方は、是非お試しください。

 

 

 

こまこです。

9月分保険料から政府管掌の厚生年金保険料率が変更になります。

◎149.96/1000→153.50/1000

200809_保険料額表.pdf

ここ2年は毎年変更となっているので、
社会保険・給与事務をずっと担当されている方にとっては
「あ~、またこの時期かぁ~・・・」という感じですよね!
平成29年までジリジリとあがっていきます。

この厚生年金保険料率の変更は、定時算定による標準報酬月額の変更と
時期を同じくしているため、実は保険料率が上がっていることに気付き難いです。

8月分保険料を控除した給与データのバックアップを済ませたら、
◎定時算定(算定基礎届)による標準報酬月額の結果反映・確認
◎厚生年金保険料率の変更(政府管掌)
を行いましょう。

通常は、翌月控除(9月分保険料を10月支給給与から控除)なので、
9月支給給与データが確定し、バックアップ・翌月更新処理をしてから、
標準報酬月額や保険料率の変更を行います。

9月支給給与データを確定(=翌月更新処理)させないまま、変更をしてしまいますと、
9月支給給与データに変更が反映されてしまいます。

支給控除一覧表や給与明細書を印刷してしまうと、一安心して、データを変更してしまいがちですが、
更新処理をしないで変更すると、実際に事務処理した給与(印刷物)と給与ソフト内のデータが異なってしまい、年末調整時にビックリすることになってしまいます。

十分ご注意下さいね!







ジュラシック・パーク.JPGこまこです。

先日、上野の国立科学博物館に行ってきました。
恐竜はでかい、という知識があるのと、実際の骨を見て実感するのって、違いますね!

33歳でも十分刺激的で楽しい博物館見学でした♪


今日は、【雇用保険・失業手当の受給期間の延長】について。
失業手当とは、会社を解雇・退職した後、失業状態にある場合に支給される手当で
労働保険(労災・雇用)の中では、一番身近な保険給付かもしれません。

失業手当のポイントは、受給期間内にしっかり所定給付日数分の失業手当を受給することです。
・所定給付日数(失業手当をもらえる日数/在職期間や離職理由により決定)
・受給期間(原則、離職日の翌日起算で1年/この受給期間内で失業している日について支給される)

所定給付日数は、職安やさまざまなホームページで紹介されているので、
だいたい、自分が失業したときは、何日分出る、というのは把握することができます。

もうひとつ忘れてはいけないのが、受給期間。
離職日の翌日から1年間で、その間に失業手当をもらわなければ、
たとえ支給されていない給付日数が残っていても受給することができません。

自分がハローワークに行った日から1年ではなく、離職日の翌日から1年なので、
早めにハローワークに行くことはもちろん、
会社からの離職証明書もできるだけ早く受領することが得策です。


病気療養中や妊娠悪阻で離職される方も多いでしょう。
そのとき忘れてはいけないのが、この受給期間の延長手続きです。
病気療養中や妊娠中は、求職活動ができないため、失業手当は受給できません。

「えっ?! じゃぁ今までの雇用保険料掛け捨て??」

となってしまうので、受給期間の延長手続きを行えば、
病気治癒後や出産後に求職活動を再開すれば、失業手当を受給することができます。

で、この受給期間の延長を手続きが極端に短い!
事由に該当してから1ヶ月以内なんです。
この期間を過ぎると、どんなに泣き落としても、全くムダに終わります。

病気治療中などは、それどころではない!という状態かもしれませんが、
もし余裕があれば、受給期間の延長手続きをオススメいたします。
こまこです。
毎日毎日暑い日が続いておりますが、暦の上では明日が立秋。
お盆前から8月末ってあっという間に過ぎてしまうんですよね。
「2008年夏」も満喫するぞぉぉぉ

さて、社会保険では健康保険の被扶養者調書が各事業主に送付されていることと思います。
私の記憶では、被扶養者の調査は10月頃だったような。

nendokoushin.JPGのサムネール画像労務士のMasakoです。今日は年度更新と給料〆日・支払日について書きます。

皆様、ご自身のお給料が何日締め・何日払いかご存知でしょうか? 何日払いか、というのはご存知かと思います。世に言う、楽しい楽しい「給料日」のことです。

 

では、給料〆日とは何でしょうか?

給料〆日とは給料を計算する際の区切り・期間を指します。
例えば、月末締め・翌月10日払いの場合、4月1日入社の方は4月末までの勤務状況(勤怠)を確認し、5月10日に給料が支払われます。
このような〆日・給料日は時給で給料が決まるアルバイトさんに多いです。

正社員さんは、どうでしょう?
4月に入社しても、4月25日に満額お給料が出ている方も多いと思います。
正社員さんで多いのは、月末締め・当月25日払い(勤怠は翌月払い)が多いからです。
基本のお給料は当月25日に出すけれど、時間外手当や欠勤控除などは翌月で精算支給するからです。

これらの取扱は、入社・退社時に違いが出ますので、給料計算担当の方はご注意ください。

 

4/1入社
◎月末締め・翌月25日払い→給料・時間外手当・欠勤控除、すべてを計算して5/25に支給
◎月末締め・当月25日払い→給料は4/25に支給、
                  時間外手当・欠勤控除分は5/25に支給

3/31退社
◎月末締め・翌月25日払い→最終給料は4/25支給
◎月末締め・当月25日払い→給料は3/25支給、勤怠の精算分(時間外・欠勤)は4/25支給

 

で、何か言いたいかと言いますと、
年度更新は4月から翌年3月までの支払賃金総額を計算して労働保険料を算出しますが、
○月分、というのは〆日の給料を指すのか、支給した月を指すのかという問題です。

 

労働保険の場合、〆日の給料を指します。
よって、月末締め・翌月25日払いの場合、「4月分」の欄には5/25支給の給料を記入します。

 

しかし、前任の方から引き継いだ際に、支給月ベースになっている場合もあるかと思います。
そのときには、管轄の労働基準監督署に相談してみましょう。
基本的には、間があいたり、だぶったりしなければ、問題はありません。

「取扱が間違っていた!」ということが重要なのではなく、今までどのように計算されてきたかを担当の方が正確に把握することが大切です。
お手元にある計算資料と賃金台帳等をよく確認し、状況を把握しましょう。

 

nendokoushin.JPGのサムネール画像労務士のMasakoです。

法人の役員は労災保険・雇用保険とも対象外です。

「え~、でもオレは名ばかりの取締役で、一般従業員と一緒に働いているぜぇ」

という方もいらっしゃると思います。
取締役という職名であっても、「工場長」とか「営業部長」といった職名で他の従業員様と同じように働いている場合、労災・雇用ともに被保険者となります。

じゃあ、法人の役員って誰を言うのでしょう?

たくさんの役職名がある会社様もあると思います。代表取締役社長はもちろん、監査役、相談役、理事 etc

職名そのものが大切なわけではなく、その方の働き方(=実態)が重要となります。
ほとんど出社実態がなければ、労災に合う可能性はないし、雇用関係がない・解雇される危険性がない方、というのは雇用保険の対象外です。

保険の目的に合う内容で適用を考えれば、大きな間違いはありません。
労働基準監督署の調査等があった場合も考え方と数字が合っていれば、たとえ訂正が入っても和やかなものです。

nendokoushin.JPG労働保険の年度更新の時期です。

皆様、労働保険料の納付はお済ですか?
まだの方は今年は5月20日(火)までですので、
お急ぎ下さい。




◎出向者の労働保険料って?

出向者の労働保険料はどう取り扱うのでしょう?出向には移籍出向と在籍出向があります。
微妙なのが、在籍出向。

 

出向元と出向先で保険料はどうやって負担するのでしょう?

出向者が通常働く場所は出向先であり、労災にあう場所も通常は出向先となります。
→出向先で労災保険に加入=出向先が労災保険料を負担します。

例えば、出向元から出向先へ賃金・負担金等の支払がある場合は、その金額も賃金総額に含め、労災保険料を算出します。

 

では、雇用保険料はどうでしょう?
在籍出向の場合、雇用関係(雇う・雇われるの関係)があるのは、出向元です。
出向先は、「この人の出向は受け入れられない」と出向元に言うことはできますが、
出向者に「お前はクビだ!」と言うことはできません。
=出向者と雇用関係があるのは出向元とだからです。

 

よって、雇用保険料は出向元が負担するのです。
人間(出向者)は1人なのに、労災保険料は出向先・雇用保険料は出向元、と分かれてしまうのが、ややこしいですよね。

 

出向契約で労働保険料の負担は明確に記載しておくのが、良いですね。

行政書士・社会保険労務士
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