最低賃金法の改正施行(H20.7.1)
「最低賃金法の一部を改正する法律」(=最低賃金法)が平成20年7月1日から施行されます。
主な改正点は、
・地域別最低賃金の不払いの場合の罰則額上限が2万円→50万円に引き上げ
・派遣労働者は、派遣「先」の地域(産業)の最低賃金を適用
・最低賃金額の表示が時間額のみ
といった感じです。(参考:厚生労働省パンフレット)
一番の改正点は、派遣労働者の最低賃金が派遣先の適用になった点です。
これまでは、派遣元の地域別最低賃金をクリアしていれば問題ありませんでしたが、
今後は派遣する地域及び産業の最低賃金両方をクリアする必要があります。
厚生労働省のパンフレット事例を使えば、
・派遣元:神奈川県(最低賃金:736円)→派遣先:東京都(最低賃金:739円)
の場合は、派遣先の東京都の最低賃金(739円)が適用
・派遣元:東京都(最低賃金:739円)→派遣先:東京都の出版会社(最低賃金:805円)
の場合は、同じ東京都内への派遣ですが、東京都出版業最低賃金(805円)が適用となります。
ちなみに、地域別最低賃金額は毎年10~12月頃に改定されています。
また改定時期になりましたら、このブログでお知らせいたしますね~
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