横浜市の行政書士・社会保険労務士です。 法人設立・許認可(建設・産廃・宅建)・給与代行を専門としております。

サービス内容

こまこです。

会社・事業を展開していく中で、まず最初に発生するのが会計・経理事務です。
しばらくして、事業が発展していくと、自分に給料を払ったり、従業員を雇って給料を払ったりします。

会計や給料の計算を手作業でやるのは、至難の業です。
そこで、業務ソフトなるものが販売されているし、無料でダウンロードできるソフトもあります。
特に会計は、「これが無料なのか??! よくできている! 使いやすい!」というものもよく見かけます。

給料計算に関しては、所得税の計算については無料ソフトでも問題ありませんが、
社会保険料の控除や年末調整の計算となると、無料のソフトでは厳しいものがあります。

駒井事務所では、「給与奉行」(OBC)、「弥生給与」(弥生)、「Cells給与」(セルズ)という3つのソフトを使用し、お客様のニーズに合わせて選択しております。
3つのソフトを運用している一番の理由は、お客様が今まで給与ソフトを使用していた場合に過去データを生かすためです。
特に年(1月~12月)の途中から給与事務を代行した場合、他のソフトへ確実にコンバートするのはほぼ不可能若しくは膨大な確認作業が伴うからです。


話がそれてしまいました。

で、それら3つのソフトの使い心地を、100人以下の規模の会社で使用することを想定して、こまこの個人的な感想を書いてみます。

◎給与奉行(OBC) ★★★(5点満点)
 価格:Bシステム 12~15万円
 年間保守:52,500円

Aシステム/Bシステム/Superと機能により、それぞれ価格が異なります。
Aシステムは、社会保険や年末調整機能がなく、Superは分散機能といって本店支店間でのデータのやり取りができる機能があります。
小さな会社で使用するには、Bシステムが現実的です。

給与奉行は、あまりデザインがかわいくありません。
「閉じる」や「印刷」ボタンがファンクションキー(F1とかキーボードの上にあるキー)だったり。
「私、コンピューター苦手!」という人にとっては、とっつき難いかもしれません。


◎弥生給与(弥生) ★★★★(5点満点)
 価格:6~7万円
 年間保守:42,000円 

給与奉行と比べて、格段に素人向けにかわいくデザインされています。
社会保険や年末調整の計算機能も標準装備。
社会保険の月額変更や介護保険の対象・非対象も自動化されています。
ただ、年末調整の計算時に入力する画面が、イマイチ使いにくい・・・


◎Cells給与(セルズ) ★★★★(5点満点)
 価格:3.5万円
 年間保守:31,500円
 
このソフトは、社会保険労務士用のソフトを開発・販売している会社の給与ソフトです。
エクセルマクロですが、シンプルでかなり使い易い!
しかし、社労士向けとあって、「そろそろ〇〇しないと!」とか「自動で変えておきますね」
という手取り足取り的なことはやってくれません。
が、こちらが変更しない限りは、勝手に料率や数値が変わることはないので、
ある意味安心して使えます。


結局のところ、ソフトをフル活用するには、給与計算に対する知識とソフトに対する知識が必要です。

高額なソフトを購入したが、一部の機能しか使っていない・・・
部門別で人件費を出したいが、ソフトの使い方がわからないから、結局エクセルに入力しなおしている・・・
毎年の保守料や説明会・研修会費用がばかにならない・・・
給与ソフトをインストールしていたパソコンが壊れたら、どうしよう・・・

上記のような感想をお持ちでしたら、是非プロに任せちゃってください。

こまこです。

9月分保険料から政府管掌の厚生年金保険料率が変更になります。

◎149.96/1000→153.50/1000

200809_保険料額表.pdf

ここ2年は毎年変更となっているので、
社会保険・給与事務をずっと担当されている方にとっては
「あ~、またこの時期かぁ~・・・」という感じですよね!
平成29年までジリジリとあがっていきます。

この厚生年金保険料率の変更は、定時算定による標準報酬月額の変更と
時期を同じくしているため、実は保険料率が上がっていることに気付き難いです。

8月分保険料を控除した給与データのバックアップを済ませたら、
◎定時算定(算定基礎届)による標準報酬月額の結果反映・確認
◎厚生年金保険料率の変更(政府管掌)
を行いましょう。

通常は、翌月控除(9月分保険料を10月支給給与から控除)なので、
9月支給給与データが確定し、バックアップ・翌月更新処理をしてから、
標準報酬月額や保険料率の変更を行います。

9月支給給与データを確定(=翌月更新処理)させないまま、変更をしてしまいますと、
9月支給給与データに変更が反映されてしまいます。

支給控除一覧表や給与明細書を印刷してしまうと、一安心して、データを変更してしまいがちですが、
更新処理をしないで変更すると、実際に事務処理した給与(印刷物)と給与ソフト内のデータが異なってしまい、年末調整時にビックリすることになってしまいます。

十分ご注意下さいね!






「最低賃金法の一部を改正する法律」(=最低賃金法)が平成20年7月1日から施行されます。

 

主な改正点は、

・地域別最低賃金の不払いの場合の罰則額上限が2万円→50万円に引き上げ

・派遣労働者は、派遣「先」の地域(産業)の最低賃金を適用

・最低賃金額の表示が時間額のみ

といった感じです。(参考:厚生労働省パンフレット)

 

一番の改正点は、派遣労働者の最低賃金が派遣の適用になった点です。

これまでは、派遣元の地域別最低賃金をクリアしていれば問題ありませんでしたが、

今後は派遣する地域及び産業の最低賃金両方をクリアする必要があります。

 

厚生労働省のパンフレット事例を使えば、

・派遣元:神奈川県(最低賃金:736円)→派遣先:東京都(最低賃金:739円)

 の場合は、派遣先の東京都の最低賃金(739円)が適用

 

・派遣元:東京都(最低賃金:739円)→派遣先:東京都の出版会社(最低賃金:805円)

 の場合は、同じ東京都内への派遣ですが、東京都出版業最低賃金(805円)が適用となります。

 

ちなみに、地域別最低賃金額は毎年10~12月頃に改定されています。

また改定時期になりましたら、このブログでお知らせいたしますね~

 

 

 

 

 

こまこです。

恐ろしいことに、2008年も半分が終わろうとしています。

経理や給与などのお仕事をしている方は皆様同じだと思いますが、

月のルーティンがある仕事の場合、毎月毎月を乗り切っていると、1年があっという間です...

 

今日は源泉所得税の納付について、お話いたします。

給与や退職金、税理士さんや作家さんなど、会社が個人に給与・報酬を支払う場合、

会社は所得税分を差し引いて、給与・報酬をお支払し、その方々の所得税を預かります。

支払う段階で、支払側に所得税を強制的に預かられてしまうので、その名も「源泉」!

 

では、各人から預かった源泉所得税は、いつ納付するかというと、

支払った月の翌月10日です。

 

しかし、この源泉所得税の納付には特例(納期の特例と呼ばれています)があり、

給与を支払う人員が毎月10人未満の場合、税務署に申請すれば、

半年に1回、6か月分をまとめて払うことができるので、大変ラクです。

 

1月から6月までの分を7月10日までに納付し、

7月から12月までの分を翌年1月10日までに納付します。

 

1月10日の納付時は、12月に行った年末調整の内容を納付書に記載します。

次回は、私が納付書を記入するに当たって、気になった点にふれますね。

 

こまこです。

先日、住民税の計算や流れについてお話しましたが、

今日は住民税の納め方についてです。

 

住民税の納め方には2通り(一括徴収を含めると3通り)あります。

通常時は「特別徴収」か「普通徴収」です。

「特別徴収」されていた人がその会社を退職した際に選ぶのが、

「普通徴収」か「一括徴収」です。

 

・特別徴収

特別徴収とは、給与支払者(=会社)が各人の給与から住民税を預かり、

本人に代わって各自治体に納税する納め方です。

毎年5~6月に給料明細に入っている「特別徴収税額通知書」というのは、

各自治体で計算・決定された金額を本人に通知するとともに、

通知書に従って会社が給与から控除する(=特別徴収する)よ、という案内になります。

いつの間にか控除されている感はありますが、本人にとってはかなり楽チンです。

 

・普通徴収

普通徴収とは、納税義務者=本人が自らの住民票がある自治体に住民税を納めることを言います。

自営業の方や前年退職した方には、この時期に本人の住民票の住所に直接納付書が送られてきます。

納付書は一括用と年4回分割用が贈られて・・・間違えた・・・送られてきます。

住民税①でお話したとおり、住民税の課税は時期ズレしますので、

無職のときに、サラリーマンでバリバリ稼いでいたときの所得での住民税が課税されたりします。

 

・一括徴収

一括徴収とは、今まで特別徴収だった方が退職する際に、

現在支払っている年度分の住民税を退職金や最後の給料から全部支払ってしまう方法です。

「一括で払うなんてヤダ~」ということであれば、普通徴収(退職後、自らが納付する)も選べます。

 

しかし、退職時期により、原則一括徴収となります。

住民税の支払サイトは6月から翌年5月です。

そのため、6月からその年の12月までに退職した方は普通徴収か一括徴収が選べます。

しかし、1月から5月の間の退職の場合は原則一括徴収となります。

この時期は自治体も忙しいんでしょうね。

 

「無理!どうしても一括徴収されたら生活できない!」という時は

会社の給与担当者に相談して、普通徴収で異動届を出してもらいましょう。

 

 

こんばんは、こまたつです。

 

今日は会社設立に必要な印鑑について、お話をさせて頂きます。

会社設立自体には、会社実印及び出資者と役員の個人実印があれば

手続は問題なく進めることが出来ます。

しかし、事業の運営が先にあっての会社ですから、それ以外にも必要となる

印鑑は出てきます。

会社実印以外に挙げると

◎銀行印

銀行の口座届出及び預金を動かす為に必要です。

会社実印と同じでも問題ありませんが、持ち出す機会が増えることは、紛失の

危険も高まりますので分けておいた方が無難です。

◎角印

請求書や領収書に押印するために必要です。

◎ゴム印(ゴム印)

今後様々な手続を行う際に、本店所在地、商号、代表者名の記入は必須です。

その度に手書きでは、滅入る上に間違いが起きます。

かたまりになっているゴム印もありますが、お勧めは組判と呼ばれるパカパカと

一行ごとに外れて組み合わせ自由なゴム印です。

商号だけ押す、なんて時にも便利ですね。

 

私共では、会社の設立手続と共に、印鑑のセットの制作もお受けいたします。

◎会社実印 素材:柘植(木です) くびれあり、ふた付き 真ん中に「代表取締役印」

◎銀行印 素材:柘植 寸胴 ふた無し 真ん中に「銀行之印」

◎角印 素材:柘植 

◎ゴム印(組判) 3行(本店所在地、商号、代表者名)

の4点セットで20,000円で制作させて頂いております。

宣伝になってしまいますが、ご相談のみでもお話下さいね。

 

次回は出資者、取締役の人数についてお話致します。

こんばんは、こまたつです。

今日は、法人の所在地について少しお話をさせて頂きます。

ポイントは2つあります。

◎賃貸の場合は、大家さんの承認を得ること

自身の所有地でしたら問題ありませんが、賃貸の場合は承認を得てから登記を

行う方が無難です。

あとから文句を言われて、本店移転、なんていう事になると、また費用がかかります。

◎「**ビル**号室」までは入れない

*丁目*番*号、で止めるのが一般的です。

銀行、小切手等で間違いの原因になりますし、シンプルではなくなります。

ただし、登記上で号室がないと、税務署・社会保険事務所等からは号室のないままで

郵便物が来ますので、最初、郵便局の人が困るかもしれません。

設立手続が完了したら、早めに集合ポストに表札を出す方がいいと思います。

 

次回は、印鑑についてお話しますね。

英語表記の商号も、最近は非常に増えています。

 

英語の商号の名刺をピッと出す、かっこいいですよね。

しかし、私は正直言ってあまりお勧めできません(保守的ですが)。

理由は簡単です、間違えられてしまう可能性があるからです。

 

登記上で英語にするということは、今後全て英語の商号になります。

そんなのわかってるよ、という感じですが、そこに落とし穴。

 

こちらから発信する時は、間違えがないですが、相手からも英語で来るのです。

税務署、社会保険事務所などは一度登録されたら大丈夫でしょうけれど、

一番怖いのは商号のスペルが違うことで「振込入金が滞る」ことです。

 

名刺や看板、ホームページと、登記上が一致している必要はありませんので、

登記上の商号は、アルファベットより、「カタカナ」をお勧めしています。

法人を設立するにあたり、商号の決定は重要な意味を持ちます。

なんと言ってもその会社の「顔」なのですから。

 

スタンダードなのは「社長の名前+事業内容」があります。

例:山田塗装株式会社、佐藤電気設備株式会社 などです。

 

次に来るのは、大きく括る事ができる、カタカナですね。

例:株式会社トレンドプランナー、株式会社フォーユー など。

(例示が下手ですね、すみません)

 

もちろん、それだけではありません。事業を表したり、ご自身の

好きな単語を入れたり、独創性のある作業です。

ですので、楽しくもあり、悩ましくもあります。

なんと言っても「名づけ親」なのですから。

候補を書き出して、比べたりつなげたり、頭文字をとってみたり。

自由な発想で、お決め下さいね。

労務士のこまこです。

そろそろ、給与を担当している部署には各自治体から「特別徴収税額通知書」1式が
送られてきていることと思います。

給与を担当していない方はよくわからないかもしれませんが、
この時期に給与明細に入っている、細長~い用紙、といえばピンとくるかもしれません。

そうです! それが「特別徴収税額通知書」です。

 

住民税というのは、どこに納めるのか?
→その年(今で言えば平成20年)の1月1日に住んでいた自治体に徴収される税金です。

 

では、どうやってその税額は決まるのか?
→前年(今で言えば平成19年1月~12月)の所得に応じて税額が決まります。

 

私(俺)の前年の所得を、どうして自治体が知っているのか?
→サラリーマンの場合、翌年1月末(今回の場合、平成20年1月末)までに
会社が税務署・各自治体に源泉徴収票を提出します。


→医療控除や給与所得以外の所得がある方々は毎年3月に確定申告をし、
 その書類は税務署から自治体に送られます。


→1月末の源泉徴収票+3月の確定申告のデータにより、各人の所得がわかる、
 という仕組みです。

 

 

なんでこんな時期(毎年6月から)に住民税の額が変わるんだ??

と思われる方も多いかと思いますが、各人の所得が確定し、

税額を計算するには確定申告を待たなくてはいけないため、

住民税は6月から変更となります。

 

(非)課税証明書を取ってきて、と会社等に言われた場合、

住民票のある市役所・区役所に行きます。

そのときの、「課税」とは住民税のことです。

 

ですから、課税証明書を請求する時期により、

証明してくれる年が変わることになります。

 

例えば、平成20年1月~4月頃に課税証明書を請求

→まだ、平成19年中の所得が確定していないため、

  平成18年中の所得内容が証明されます。

 

平成20年6月以降に課税証明書を請求

→平成19年中の所得により税額が確定しているため、

  平成19年中の所得内容が証明されます。

 

 

給与担当の皆様、住民税の特別徴収税額は6月と7月以降で金額が異なりますので、

注意して給与ソフト等に入力しましょう!

※年税額の端数金額が6月にのっかるためです。

 

 

 

 

行政書士・社会保険労務士
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